制度解説クーリングオフ制度解説サイト

当サイトは難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説することを目的に行政書士が運営しております。クーリングオフの基本制度の説明期間方法・手順書き方)や取引形態ごとのクーリングオフ訪問販売キャッチセールス・アポイントメントセールス電話勧誘販売エステ・英会話マルチ商法モニター商法・内職商法)などを、まとめております。

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当サイトを運営しております行政書士・水原将博事務所では皆様のお悩みを解決するクーリングオフ無料相談を始めました。もう一人で不安や悩みを抱える必要はありません。平日は夜の23時、土日祝も21時まで実施していますので、是非ご活用してください。続きはこちら

はじめにはじめにお読みください!

まず理解していただきたいのはクーリングオフ制度はすべての取引きに適用される法制度ではなく、一定の条件(要件といいます)の下でのみ適用があるものです。ですので、自分がどのようなトラブルに巻き込まれているか(どのような取引きをおこなったか)を把握することが重要になってきます。まず、はじめにこのページをご覧いただくことをおすすめします。

特定商取引法改正特定商取引に関する法律の改正ついて

平成21年12月1日に、改正特定商取引に関する法律が施行されまました。今回の改正では、訪問販売・電話勧誘販売の指定商品・指定役務が原則廃止となり、これにより法律と政令で除外された商品・役務以外はクーリングオフの対象となります(指定権利は維持されます)。その他、訪問販売における再勧誘禁止規定も新設されます。また昨今、問題となっている次々販売(日常生活において通常必要とされる量を超える訪問販売)も今回の改正で規制されることになりました。改正にともない訪問販売のクーリングオフ制度の要件電話勧誘販売のクーリングオフ制度の要件も変更されています。尚、特定商取引に関する法律と併せて、改正割賦販売法平成21年12月1日に施行されました。

管理人コラムドロップシッピングのクーリングオフ

2010.3.3更新
これまで「ショップオーナーとの純粋な委託契約で業務提供誘引販売取引には当たらない」と言い逃れができたドロップシッピングですが、3/1に東京都生活文化スポーツ局から高収入を得られるなどと勧誘して高額な契約料を払わせたとして都内のドロップシッピング2事業者(株式会社ネット[東京都千代田区外神田五丁目1番5号 末広JFビル6階 ]、株式会社バイオインターナショナル[東京都豊島区西池袋五丁目2番3号 平凡立教前ビル3階])に特定商取引法に基づく9カ月間の業務停止命令が出されました。今回、東京都はこの契約が業務提供誘引販売取引に相当すると判断したようです。これにより場合によってはドロップシッピングも業務提供誘引販売取引の対象となる事がハッキリとしました。業務提供誘引販売取引にはクーリングオフ制度の規定があり、当然ながらクーリングオフ制度での契約解除が主張できます。ドロップシッピングでお悩みの方はクーリングオフ期間を過ぎている場合でも無料相談からお気軽にご相談いただければと思います。尚、すべてのドロップシッピングの契約が業務提供誘引販売取引に相当するというわけではありませんのでご注意下さい。

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