クーリングオフ制度解説サイト
当サイトは難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説することを目的に行政書士が運営しております。クーリングオフの基本(制度の説明、期間、方法・手順、書き方)や取引形態ごとのクーリングオフ(訪問販売、キャッチセールス・アポイントメントセールス、電話勧誘販売、エステ・英会話、マルチ商法、モニター商法・内職商法)などを、まとめております。
格安クーリングオフ代行
行政書士・水原将博事務所では自分でクーリングオフするのが不安な方のために格安でしかも定額のクーリングオフ代行サービスをご用意しております。またクーリングオフ無料相談も夜23時まで実施しておりますので、お気軽にご利用いただければと思います。続きはこちら。
はじめにお読みください!
まず理解していただきたいのはクーリングオフ制度はすべての取引きに適用される法制度ではなく、一定の条件(要件といいます)の下でのみ適用があるものです。ですので、自分がどのようなトラブルに巻き込まれているか(どのような取引きをおこなったか)を把握することが重要になってきます。まず、はじめにこのページをご覧いただくことをおすすめします。
特定商取引に関する法律の改正ついて
平成21年12月1日に、改正特定商取引に関する法律が施行されまました。今回の改正では、訪問販売・電話勧誘販売の指定商品・指定役務が原則廃止となり、これにより法律と政令で除外された商品・役務以外はクーリングオフの対象となります(指定権利は維持されます)。その他、訪問販売における再勧誘禁止規定も新設されます。また昨今、問題となっている次々販売(日常生活において通常必要とされる量を超える訪問販売)も今回の改正で規制されることになりました。改正にともない訪問販売のクーリングオフ制度の要件・電話勧誘販売のクーリングオフ制度の要件も変更されています。尚、特定商取引に関する法律と併せて、改正割賦販売法も平成21年12月1日に施行されました。
アートメークに注意!
2011.10.30更新
国民生活センターは10月27日にこの5年間で「アートメーク」についてのトラブルなどの相談が121件あったと発表、注意を呼び掛けています。アートメイクとは、人の皮膚に針を用いて色素を注入することにより、化粧をしなくても眉・唇等の色合いを美しく見せようとする施術で、化粧の手間が省けるとして女性の間で人気を集めていますが、その一方で皮膚が化のうしたり、痛みや腫れが続いたりする皮膚の障害等のトラブルや、中には眼球が傷つくといった事故もおきているようです。また、見栄えに関する相談も多く、一度行うと簡単には修正できないというデメリットもあります。アートメイクは針で肌を傷つけるため、医師が行うか、医師の指示を受けた看護師が行う必要がありますが、医師免許なしに施術を行う違法なアートメークサロンやエステサロンも多く存在するようなので、とにかく注意が必要です。尚、美容医療はクーリングオフ制度の対象にはなりませんので、契約の際には十分に検討する必要があります。






