制度解説クーリングオフ制度解説サイト

当サイトは難しいクーリングオフ制度をわかりやすく解説することを目的に行政書士が運営しております。クーリングオフの基本制度の説明期間方法・手順書き方)や取引形態ごとのクーリングオフ訪問販売キャッチセールス・アポイントメントセールス電話勧誘販売エステ・英会話マルチ商法モニター商法・内職商法)などを、まとめております。

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当サイトを運営しております行政書士・水原将博事務所では皆様のお悩みを解決するクーリングオフ無料相談を始めました。もう一人で不安や悩みを抱える必要はありません。平日は夜の23時、土日祝も21時まで実施していますので、是非ご活用してください。続きはこちら

はじめにはじめにお読みください!

まず理解していただきたいのはクーリングオフ制度はすべての取引きに適用される法制度ではなく、一定の条件(要件といいます)の下でのみ適用があるものです。ですので、自分がどのようなトラブルに巻き込まれているか(どのような取引きをおこなったか)を把握することが重要になってきます。まず、はじめにこのページをご覧いただくことをおすすめします。

特定商取引法改正特定商取引に関する法律の改正ついて

平成21年12月1日に、改正特定商取引に関する法律が施行されまました。今回の改正では、訪問販売・電話勧誘販売の指定商品・指定役務が原則廃止となり、これにより法律と政令で除外された商品・役務以外はクーリングオフの対象となります(指定権利は維持されます)。その他、訪問販売における再勧誘禁止規定も新設されます。また昨今、問題となっている次々販売(日常生活において通常必要とされる量を超える訪問販売)も今回の改正で規制されることになりました。改正にともない訪問販売のクーリングオフ制度の要件電話勧誘販売のクーリングオフ制度の要件も変更されています。尚、特定商取引に関する法律と併せて、改正割賦販売法平成21年12月1日に施行されました。

管理人コラム改正割賦販売法のクーリングオフ制度

2009.12.1更新
これまでクーリングオフの規定は特定商取引法が優先されていた割賦販売法ですが、平成21年12月1日に施行された改正割賦販売法では個別信用購入あっせん(個別クレジット契約)クーリングオフ制度が導入されました。これは与信契約がクーリングオフされると、売買契約(役務提供契約)も同時にクーリングオフできるというものです。要するにクーリングオフ書面の通知を個別クレジット業者におこなえば、与信契約と売買契約(役務提供契約)が同時にクーリングオフできるわけです。ただし、これは個別信用購入あっせん(個別クレジット契約)に限った制度です。包括信用購入あっせん(クレジットカード等を使用して契約した場合)の通知先は従来どおり販売業者ですので、間違ってクレジット業者に通知してクーリングオフ失敗なんて事にならないようにご注意ください。
個別信用購入あっせんとは旧法で割賦購入あっせんと定義されていたものの中でクレジットカード等を使用せず個別の契約ごとに与信がおこなわれるもので、いわゆる個別クレジット契約の事です。これに対して旧法で割賦購入あっせんと定義されていたものの中でクレジットカード等を使用し包括方式やリボルビング方式でおこなわれるものを改正割賦販売法では包括信用購入あっせんと定義されています。

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