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クーリングオフの効果

クーリングオフには以下のような効果があります。

1.消費者は損害賠償や違約金を支払う必要がない
2.商品の引き渡しや権利の移転があった場合は、その返還費用は事業者負担となる
3.消費者はすでに役務の提供や権利の行使があり、施設の利用や役務の提供を受けていたとしても、その分の対価等を支払う必要がない
4.役務提供事業者は、その契約に関連して受け取っている金銭があれば、これを返還しなければならない
5.土地や工作物の現状が変更されている場合には、無償でもとにもどせと請求できる


要するに、消費者は損害賠償などの一切の不利益を被ることなく契約を解除でき、商品を受け取っていたとしても返送の費用等も業者の負担となり、エステ等のサービスをうけていたとしてもお金を払う必要もなく、お金を払っている場合は業者はお金を返さなければなりません。またテラスの設置などの工事がすでに行われたとしても、それを無償で元にもどせという請求もできます。

クーリングオフの条件(要件)

上記のように消費者にとって伝家の宝刀ともいえる効果を発揮するクーリングオフ制度ですが、どんな取引にでも適用される制度ではなりません。適用されるには、まず法定されている取引形態である必要があります。さらに権利を行使するには一定の条件(これを要件といいます)を充足していなければなりません。 例えば訪問販売のクーリングオフの要件は以下となります。


1.特定商取引に関する法律2条1項が定義する訪問販売であること
2.申込み・契約の対象が権利の場合は指定権利であること
3.申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること
4.商品が指定消耗品の場合は使用・消費していないこと
5.現金取引の場合はその金額が3000円未満でないこと
6.例外や適用除外に該当しないこと

※詳しくは訪問販売のクーリングオフを御覧ください


要するに訪問販売の場合は上記の6つの要件をすべて充たさなければクーリングはできないという事になります。要件は取引形態によって違いますので、クーリングオフが可能かどうかを判断するには、この要件をしっかり把握する必要があります。


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