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| このページではクーリングオフの仕方を説明しています。手順は以下となります。 |
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| 1. |
クーリングオフできるかチェック |
| 2. |
内容証明の作成 |
| 3. |
郵便局にて手続き |
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| クーリングオフとは?のページでご説明させていただいた通り、クーリングオフするには一定の要件を充たす必要があります。クーリングオフできる?できない?のページでまずは要件を充たしているかをチェックしましょう。 |
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| もし要件を充たしていない場合は基本的にはクーリングオフができませんが、事業者に「クーリングオフ妨害」などの違反があった場合はクーリングオフが認められる場合があります。またクーリングオフ以外にもトラブル解決法はありますし、法律が規定している以外にも事業者団体などが任意で規定しているクーリングオフもありますので、要件を充たしていない場合はお近くの消費者センターに相談しましょう。 |
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| 次にクーリングオフの権利を行使するための書面を作成しましょう。クーリングオフは書面で相手方に通知する事によって効力が生じます(書面を発信した時に効力が発生します)。この書面について特定商取引に関する法律はとくに規定していませんが、書面の内容や発信日が確認できる内容証明郵便を利用するのがもっとも確実な方法です。内容証明郵便とは「誰が」「いつ」「どんな内容の郵便を」「誰に」送ったのかを郵便局が証明してくれる特殊な郵便であり、受取人にある程度のインパクトを与えるとともに、もし訴訟に発展した場合にも証明力の高い文書としての利用されることにもなります。クーリングオフには行使期間が定められており、訪問販売の場合は「申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内」と規定されています。つまり「いつ」送ったのかが重要となり、それを証明するのに内容証明郵便が有効と言う訳です。 |
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| 内容証明は同じ内容の文面を最低3通用意する必要があります(コピーでも可)。郵便局ではそのうちの1通を受取人に送り、一通を局に保管、一通を差出人に返してくれます。用紙の指定は特にありませんが、使用できる文字、一行の文字数や行数などには制約がありますので以下を参照ください。 |
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| 使用できる文字 |
ひらがな、カタカナ、漢字、算用数字、漢数字
※外国語(英字は固有名詞のみ使用可能)
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| 文字数と行数 |
■縦書きの場合:20字以内
x 26行以内
■横書きの場合1:20字以内 x 26行以内
■横書きの場合2:26字以内 x 20行以内
■横書きの場合3:13字以内 x 40行以内 |
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| さてクーリングオフの場合の内容証明の書き方ですが、まずタイトルには「通告書」と書きます。そして「いつ」「何を」「いくらで購入(契約)し」「その契約を解除する」といった事項を簡潔に書くのが一般的です。また既に代金を支払っているなら返金を請求する旨や、すでに商品の引き渡しを受けている場合は、商品の引き上げを請求する旨も必要になります。その他、当然ながら日付や差出人の住所、氏名、捺印、受取人の住所、会社名、氏名なども必要です。以下にサンプルをご用意しましたのでご参照ください。 |
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| 内容証明郵便は一度送ってしまうと後で訂正はできませんので、申込み・契約書面を確認の上、正確に記入する事が必要です。誤りがるともし裁判になった場合に主張や請求の根拠に疑いを持たれる事にもなりかねませんので、不安な方は法律家に相談する事をおすすめします。 |
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| 最後は郵便局での手続きです。上記で作成した書面3通と差出人・受取人の住所、氏名が書かれた封筒、念のため印鑑(字数に誤りあるなど訂正がある場合に必要です)を内容証明郵便を取り扱う郵便局(近隣のうち集配を行う郵便局もしくは地方郵便局長の指定した無集配郵便局)に持参します。あとは窓口で提出し、郵便局側の確認作業後に受領書と控え用の書面を受け取ればOKですが、依頼の際には「配達証明付きで」と指定しましょう。配達証明付にしておけば、相手方に届いたことと、その年月日が証明され、内容証明郵便の証明力が完全なものとなります。民法は通常、到達主義(相手方に届いた時に効力発生)をとっていますが、クーリングオフはその例外として発信主義(発信した時に効力発生)がとられています。そのためクーリングオフの場合は配達証明はそれほど重要ではないように思われますが、やはり念には念を入れておいた方が良いでしょう。 |
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