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クーリングオフの注意点

このページではクーリングオフの注意点や知っておきたいポイントなどをまとめております。

クーリングオフは書面で

クーリングオフは「書面により」と法律に明記されているので書面で行わなければなりません。これは当事者間の権利関係を明確にするとともに、後日紛争が生じることのないようにするためです。実際に口頭でのクーリングオフが認められた裁判例がないわけではありませんが、トラブルになった場合、口頭でのクーリングオフをした事を消費者が立証しなければなりません。業者に「聞いていない」と言われればそれまでですので、必ず書面で行いましょう。法が特に規定しているわけではありませんが、書面の内容や発信日が確認できる内容証明郵便を利用するのがもっとも確実な方法です。

クーリングオフは発信さえすれば効果発生

クーリングオフの効果は書面を発したときに生じます(これを発信主義といいます)。民法では距離的に離れた者どうしで意思を伝える場合の効果の発生時期について到達主義(相手方に到達したときに効果が発生)を原則としていますが、クーリングオフはこの例外であり、行使期間内に相手方に到達している必要はありません。

例えば訪問販売で商品を購入しその契約書面を受け取ってから8日目にクーリングオフの通知した場合でも、訪問販売のクーリングオフの行使期間は8日間ですのでクーリングオフの効果は発生します。業者に通知が届くのが9日目であろうと、10日目であろうと関係ないというわけです。

起算日に注意!!

起算日にも注意が必要です。民法は初日不算入(初日は計算に入れない)を原則としていますが、クーリングオフはこの例外となり初日が算入されます。たとえば月曜日に訪問販売で商品を購入しその契約書面を受け取った場合、訪問販売のクーリングオフの行使期間は8日間ですので、クーリングオフができるのは翌週の月曜日までとなります。翌週の火曜日にはもはやクーリングオフができないというわけです。

また起算日行使期間は各クーリングオフ制度の法根拠によって違いますのでのでこちらも押さえておきましょう。行使期間や起算日はクーリングオフ一覧表に記載してありますのでチェックしてください。

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