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クーリングオフの書き方

クーリングオフは書面で相手方に通知する事によって効力が生じます(書面を発信した時に効力が発生します)。これは法律で規定されていますので必ず書面で行わなければなりません。この書面について法律はとくに規定していませんが、書面の内容や発信日が確認できる内容証明郵便を利用するのがもっとも安心で確実な方法です。このページでは内容証明でのクーリングオフ書面の書き方、文例、出し方を解説しております(※クーリングオフがどんな取引にでも適用される制度でない事を理解していない方はまずクーリングオフ・チェックのページをご覧いただく事をおすすめします)。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは「誰が」「いつ」「どのような内容を」「誰に」送ったかを郵便局が証明してくれる特殊な郵便制度です。クーリングオフには期限がありますので、この中のまず「いつ」という要素が重要になってきます。またトラブルに発展したときには書面の内容も重要になってきますので、これらを容易に証明できる内容証明郵便を利用するのが、安心で確実というわけです。要するに内容証明郵便とは証拠を残すために出す郵便なのです。

内容証明の書き方

それでは書き方をみていきましょう。

同じ内容の文面を3通用意

まず内容証明は同じ内容の文面を3通用意する必要があります(コピーでも可)。郵便局ではそのうちの1通(正本)を受取人に送り、1通を局に保管、1通(謄本)を差出人に返してくれます。その3通すべてに日付の入ったスタンプが押され、何日に受け付けたという証明の文句が記載されます。これにより確定日付(第3者による証明のある日付)のある書面となり、クーリングオフ書面がいつ発信されたかを証明することができるようになるという訳です。

使用できる文字・1行の文字数と行数に制限あり

用紙の指定は特にありませんが、使用できる文字、一行の文字数や行数は以下の表の通り制約があります。

使用できる文字 ひらがな、カタカナ、漢字、算用数字、漢数字
※外国語(英字は固有名詞のみ使用可能)
文字数と行数 ■縦書きの場合:20字以内 x 26行以内
■横書きの場合1:20字以内 x 26行以内
■横書きの場合2:26字以内 x 20行以内
■横書きの場合3:13字以内 x 40行以内
※最大文字数は520字

1枚の用紙に書ける文字数には最大520字という制限がありますが、枚数には制限はありません。用紙が2枚以上になる場合には、ホッチキスや糊で綴じて、ページのつなぎ目に左右の用紙にまたがるように割印をおします。文字数は句読点や括弧も一字と数えますので注意が必要です。

タイトル・書き方

まずタイトルには「通知書」と書きます。そして「いつ」「何を」「いくらで購入(契約)し」「その契約を解除する」といった事項を簡潔に書くのが一般的です。また既に代金を支払っているなら返金を請求する旨や、すでに商品の引き渡しを受けている場合は、商品の引き上げを請求する旨も必要になります。その他、当然ながら日付差出人の住所・氏名・捺印受取人の住所・会社名・氏名なども必要です。以下に文例サンプルをご用意しましたのでご参照ください。

内容証明サンプル

以上となりますが、内容証明郵便は一度送ってしまうと後で訂正はできませんので、申込み・契約書面を確認の上、正確に記入する事が必要です。誤りがるともし裁判になった場合に主張や請求の根拠に疑いを持たれる事にもなりかねませんので、不安な方は法律家に相談する事をおすすめします。

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内容証明郵便の出し方

内容証明の出し方をみていきましょう。

用意するもの

まず上記で作成した書面3通差出人・受取人の住所、氏名が書かれた封筒、念のため印鑑(字数に誤りあるなど訂正がある場合に必要です)を用意しましょう。

内容証明郵便にかかる料金は?

内容証明郵便にかかる郵便料金は以下となります。

  料金
内容証明料 420円
※1枚増えるごとに250円加算
書留料 420円
配達証明料 300円
郵便料金 80円
合計金額 1220円

その他、速達を利用すると速達料(270円)がかかりますが、クーリングオフはクーリングオフは発信主義(発信した時に効力発生)がとられているので速達は特に必要ありません。

内容証明取り扱い郵便局をさがす

次に内容証明郵便はどこの郵便局でも取り扱っているわけではないので、以下のホームページで検索して、事前に内容証明郵便を取り扱っている郵便局を営業時間なども含めて調べておきましょう。

■郵便局検索
http://map.japanpost.jp/pc/
利用条件から探す > 郵便サービスから選ぶ > 内容証明 で検索してください。

窓口で手続き

次に郵便局の窓口で手続きです。まず書面3通と封筒を提出します。 その際「配達証明を付きで」と指定しておきましょう。配達証明付にしておけば、相手方に届いたことと、その年月日が証明され、内容証明の効果がより確実となります。

提出すると郵便局側の確認作業が行われます。問題なければ3通のうちの2通と封筒が返還されますので、1通(正本)を封筒に入れ封をし郵便局員に提出します。もう1通は控え(謄本)となります。謄本はトラブルに発展した場合に、重要な証拠となりますので大切に保管しましょう。

最後に書留郵便物受領証を受け取ればこれで完了です。クーリングオフは発信主義(発信した時に効力発生)がとられているので、この時点で効力が発生します。尚、内容証明は謄本を紛失しても、受け付けた日から5年以内なら、差出人に請求により再度証明してもらうことが可能です。この際に書留郵便物受領証が必要になりますので、謄本同様、こちらも大切に保管しましょう。



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