クーリングオフの手順
このページではクーリングオフの手順と、このサイトの利用方法を説明していきます。まず理解していただきたいのは、クーリングオフは何でもかんでも適用される制度ではないということです。法制度ですので、法律で定められた取引形態にのみ適用されます。また取引形態ごとにクーリングオフするための条件(要件といいます)が定められています。ですので「自分のした契約にクーリングオフ制度の適用があるのか」「クーリングオフの条件を充たしているのか」等が重要になってきます。これらを判断する過程で当サイトを上手くご利用いただければと思います。クーリングオフは以下の3ステップでおこないます。
1.クーリングオフできる取引形態であるかをチェック
2.クーリングオフの要件をチェック
3.クーリングオフ書面(内容証明郵便)を作成・発信
1.クーリングオフできる取引形態であるかを確認
まずは自分がおこなった契約がクーリングオフ制度の適用がある取引形態であるかを確認する必要があります。しかし、自分のおこなった契約が法的にどの取引形態に該当するかを判断するのは意外と難しい事です。
例えば一概にエステの契約といっても
○街中で声をかけられ契約した場合 → キャッチセールス(訪問販売に含まれます)
○電話で勧誘され契約した場合 → 電話勧誘販売
○電話で呼びだされて契約した場合 → アポイントメントセールス(訪問販売に含まれます)
○期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超えるエステ契約の場合 → 特定継続的役務提供
などが考えられます。 要するに勧誘の手段や誘引方法(消費者を誘い出す方法)、サービスの期間や金額などの要素によって、かわってくるわけです。これによりクーリングオフの要件(クーリングオフするための条件)もかわってきます。
例えば、訪問販売では契約した場所、対象となる商品・役務・権利、誘引方法などが要件となるので、テレビでエステのCMをみて自分からエステサロンに出向き契約した場合は、訪問販売の対象にならずクーリングオフ制度の適用はありません。しかし、その契約の期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定継続的役務提供の対象となり、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリングオフができます。
このように取引形態によって要件もかわってきますので、自分のおこなった取引が法的にどの取引形態に該当するかを把握する必要があります。まず以下をご一読いただき、該当すると思ったら各解説ページで詳細をご確認ください。
訪問販売
営業マンが自宅にやってきて契約した場合、街中で声をかけられた場合(キャッチセールス)、電話・DMなどで呼び出された場合(アポイントメントセールス)などは訪問販売の対象となる可能性があります。その他、展示会での契約(展示会商法)やホームパーティーでの契約(ホームパーティー商法)、拡声器などで営業所に誘い出された場合(SF商法)、出会い系サイト・SNSなどで仲良くなった異性と契約した場合(デート商法)も訪問販売の可能性があります。
詳しくは以下の解説ページでご確認ください。
■訪問販売の解説ページ
■キャッチセールス・アポイントメントセールスの解説ページ
電話勧誘販売
業者からの電話で勧誘され契約した場合や、なんらかの手段で消費者から業者に電話をかけさせられた契約した場合は電話勧誘販売の可能性があります。なお、新聞や雑誌等に掲載されている広告をみて消費者から自発的に電話をかけた場合には通信販売となりクーリングオフ制度の適用はありません。
詳しくは以下の解説ページでご確認ください。
■電話勧誘販売の解説ページ
特定継続的役務提供
契約したものが、エステ、英会話スクール(語学教室)、家庭教師(通信講座を含む)、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービスの場合は特定継続的役務提供の可能性があります。
詳しくは以下の解説ページでご確認ください。
■特定継続的役務提供の解説ページ
業務提供誘引販売取引
「パソコンを購入すればホームページ製作の在宅ワークを紹介する」「資格講座を受講して合格すれば仕事をあっせんする」「商品を購入してモニターになれば報酬を支払う」などのセールストークで勧誘を受けた場合は業務提供誘引販売取引の可能性があります。いわゆる内職商法、モニター商法、資格商法と呼ばれるものです。
詳しくは以下の解説ページでご確認ください。
■業務提供誘引販売取引の解説ページ
連鎖販売取引
友人や知人から「いい儲け話がある」「いいバイトがある」などと誘われてセミナーや説明会に連れて行かれた場合は連鎖販売取引の可能性があります。いわゆるマルチ商法やネットワークビジネスと呼ばれるものです。
詳しくは以下の解説ページでご確認ください。
■連鎖販売取引の解説ページ
その他の場合
クーリングオフ一覧表で、自分がおこなったと思われる取引の定義条文をクリックしてご確認ください。尚、該当するものがない場合や不明な点はお気軽にクーリングオフ無料相談からお問い合わせください。
2.クーリングオフの要件(条件)チェック
自分のおこなった契約がどの取引に該当するかわかったら、今度はその契約がクーリングオフの要件(クーリングオフするための条件)をみたしているかを以下の各クーリングオフの要件のページで確認します。
■訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む)のクーリングオフの要件
■電話勧誘販売のクーリングオフの要件
■特定継続的役務提供のクーリングオフの要件
■業務提供誘引販売取引のクーリングオフの要件
■連鎖販売取引のクーリングオフの要件
その他の場合はクーリングオフ一覧表で、自分がおこなったと思われる取引の根拠条文をクリックしてご確認ください。
3.クーリングオフ書面(内容証明郵便)を作成・発信
クーリングオフの要件を充たしている場合はクーリングオフが可能ですので、クーリングオフ書面の作成・発信となります。クーリングオフ書面の書き方、出し方、文例などはクーリングオフの書き方のページで解説しておりますので、ご確認ください。尚、クーリングオフの書き方のページをご確認いただく前に、クーリングオフの注意点のページを一読いただければと思います。








