クーリングオフ制度・クーリングオフ期間一覧
主なクーリングオフ制度、定義条文(対象となる取引の定義規定)、クーリングオフ期間(権利を行使しえる期間)、クーリングの根拠となる条文を一覧にしております。尚、特定商取引に関する法律に定められている訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供(エステ、英会話など)、業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法)については個別の解説ページも設けておりますので、リンク先ページをご確認ください。
取引内容 |
定義条文 |
クーリングオフ期間 |
根拠条文 |
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申込者等が契約の内容を明らかにする書面(または契約の申込み内容を明らかにする書面)を受け取った日から起算して8日を経過するまで |
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申込者等が契約の内容を明らかにする書面(または契約の申込み内容を明らかにする書面)を受け取った日から起算して8日を経過するまで |
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契約の相手方が契約の内容を明らかにする書面を受け取った日または商品の引渡しを受けた日から起算して20日を経過するまで |
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特定継続的役務提供受領者等が契約の内容を明らかにする書面を受け取った日から起算して8日を経過するまで |
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契約の相手方が契約の内容を明らかにする書面を受け取った日から起算して20日を経過するまで |
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個別信用購入
あっせん
(個別クレジット契約) |
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特定商取引法の5類型を参照 |
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ゴルフ会員権契約 |
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会員が指定役務の内容及び提供時期等を記載した書面を受け取った日から起算して8日を経過するまで |
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商品預託契約
(現物まがい商法)
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預託者が預託等取引契約の内容およびその履行に関する事項を記載した書面を受け取った日から起算して14日を経過するまで |
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商品ファンド契約 |
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顧客が商品投資契約等の内容およびその履行に関する事項を記載した書面を受け取った日から起算して10日を経過するまで |
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宅地建物取引 |
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申込者等が申込みの撤回等を行うことができる旨及び申込みの撤回等を行う場合の方法について書面で告げられた日から起算して8日を経過するまで |
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不動産特定共同事業契約 |
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事業参加者が不動産特定共同事業契約の契約の種別等を記載した書面を受け取った日から起算して8日を経過するまで |
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保険契約 |
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申込者等が保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を受け取った日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過するまで |
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