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電話勧誘販売とは?
ここでは電話勧誘販売のクーリングオフについて解説していきますが、まず「電話勧誘販売」とは何かをしっかりと把握する必要があります。ここでの「電話勧誘販売」とは法律上の「電話勧誘販売」を指します。つまり特定商取引に関する法律が規定する「電話勧誘販売」という事になります。
特定商取引に関する法律は「電話勧誘販売」を以下のように定義しています。
  販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供をいう。
要約すると
1. 販売業者が、役務提供事業者が電話をかけ、または政令で定める方法により消費者に電話をかけさせ
2. その電話により契約の勧誘を行い
3. 勧誘を受けた消費者から郵便などにより契約の申込みを受け、もしくは契約を締結して行う指定商品指定権利の販売、指定役務の提供
つまり上記の3つの要件(条件みたいなものです)を充たしていないと「電話勧誘販売」とは言えず、クーリングオフを規定している特定商取引に関する法律が適用されないという事になります。3つの要件を順に見ていきましょう。
 
政令で定める方法とは?
まず1つ目の要件ですが「業者が勧誘の電話をかけた場合」と「業者が政令で定める方法で消費者に電話をかけさせた場合」がこれに該当します。政令で定める方法とは以下を指します。
電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。

要するにダイレクトメールやファックスなどで販売目的を隠して消費者に電話させた場合と、同じくダイレクトメールやファックスなどで「あなたは抽選で選ばれたので格安で購入できます」といった手段で消費者に電話させた場合がこれにあたると言うわけです。

 
政令で定める方法とは?
次に2つ目の要件ですが「業者が電話勧誘を行った事」が必要になってきます。ここで「勧誘」という言葉が重要になってきますが、特定商取引に関する法律でいう「勧誘」とは、事業者が消費者の契約意思を決めるプロセスに影響を与える程度のすすめ方をいいます。つまり直接商品をすすめたり、商品のメリットを強調したりするのが「勧誘」に該当します。
 
指定商品・指定権利・指定役務とは?
最後に「業者が何を販売したか(どんなサービスを提供したか)」という事が重要になります。これは訪問販売の場合と全く同じで、政令(内閣が定める命令)で指定された指定商品・指定権利・指定役務である必要があります。訪問販売と重複しますが、指定商品・指定権利・指定役務について見ていきましょう。
指定商品とは「国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるもの」と特定商取引に関する法律に規定されています。つまり国民の日常生活の取引で実際に販売されているもので政令で定められたものという事になります。詳しくはこちら
指定権利とは「施設の利用や役務の提供を受ける権利のなかで国民の日常生活に係る取引において販売されるもので政令で定めるもの」と特定商取引に関する法律に規定されています。ゴルフ会員権やスポーツクラブの会員権などがこれにあたります。詳しくはこちら
指定役務とは「国民の日常生活に係る取引で有償で取引される役務であって政令で定めるもの」と特定商取引に関する法律に規定されています。エステや浄水器のリースなどがこれにあたります。詳しくはこちら
上記に該当しなければ、たとえ電話勧誘を受けて申込みまたは契約の締結をした場合でも法的には電話勧誘販売とは言えません。
 
 
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