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| クーリングオフ制度が適用されるには一定の要件(クーリングオフができる条件)を備える必要があるという事はクーリングオフとは?のページでご説明差し上げましたが、電話勧誘販売のクーリングオフの場合は以下の要件を充たす必要があります。 |
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1.電話勧誘販売であること
2.申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること
3.例外や適応除外に該当しないこと |
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| 1の「電話勧誘販売であること」については電話勧誘販売とは?のページを御覧ください。2の「申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること」、3の「例外や適応除外に該当しないこと」についてみていきましょう。 |
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| クーリングオフには行使期間というのが定められています。行使期間とは権利の行使が可能である期間の事です。電話勧誘販売販売の場合とクーリングオフの場合はこの行使期間が「申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内」と規定されています。例えば月曜日に契約したとしたら翌週の月曜日まで(民法と違い初日が参入されます)がクーリングオフには行使期間となります。つまり翌週の火曜日には、もはやクーリングオフの権利を行使できなくなるという訳です。 |
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| 1と2のクーリングオフの要件を備えていても例外・適用除外に該当すればクーリングオフはできません。以下が主な例外・適用除外となります。 |
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指定された消耗品の使用・消費 |
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指定商品の使用・消費により価格が著しく減少するおそれのある商品で政令で定めるもの(指定消耗品といいます。具体的にはこちら)を使用・消費した場合で業者がクーリングオフができないことを告知していれば、その部分はクーリングオフができません。 |
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現金取引でその金額が3000円未満 |
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現金取引の場合で、その総額が政令で定める金額(3000円)に満たない時にもクーリングオフはできません。 |
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営業用の商品・権利・役務の契約 |
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契約者が営業のためにもしくは営業として締結する取引もクーリングオフができません。 |
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事業者がその従業員と契約 |
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こちらも基本的にはクーリングオフはできませんが、内職商法やモニター商法などの業務提供誘引販売販売取引は適用除外とはならずクーリングオフができます。 |
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消費者が電話をかけさせ契約 |
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消費者の方から自分から契約締結のために電話をかけるように請求し、それに応じて業者が電話勧誘し契約した場合にもクーリングオフができきません。 |
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過去1年間に2回以上の取引をした業者との契約 |
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この場合はある程度の信頼関係ができているとみなされクーリングオフができません。 |
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その他の適用除外条件に該当する場合 |
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その他、法令で定める適用除外に該当する場合もクーリングオフができません。 |
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