クーリングオフ無料相談

期間を過ぎてもクーリングオフできる事があると聞いたのですが

クーリングオフ期間をすぎた場合でも、契約書面の記載不備を理由に、クーリングオフが認められる場合があります。

クーリングオフは法定されている書面を受け取った日が起算日(クーリングオフ期間の初日)となります。例えば訪問販売ならば特定商取引に関する法律9条に「申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)」が起算日と定められており、この5条(第4条)には業者が記載しなければならない事項が規定されています。つまり5条(4条)の書面というのは、5条(4条)で定められた事項すべてが記載されている必要があり、記載事項に不備がある場合には、書面を受領してもクーリングオフの起算日とは認められず、クーリングオフを主張できるという訳です。

尚、他にも特定所取引法の取り消し消費者契約法による取り消しを主張できる場合もありますので、お悩みの方はお気軽に無料相談からご連絡いただければと思います。


トップページ > クーリングオフよくある質問 > 期間を過ぎてもクーリングオフできる事があると聞いたのですが

やるぞクーリングオフ

クーリングオフ代行

クーリングオフの基本

取引形態別クーリングオフ

サブメニュー



内容証明郵便・行政書士水原将博事務所