エステはクーリングオフできますか?
「○○はクーリングオフできますか?」というご相談をうけることがありますが、クーリングオフ制度は基本的には特定商取引に関する法律で規定されている取引形態及び他の法律で規定されているもののみに適用される制度ですのでクーリングオフできるかどうかはケースバイケースとなります。
エステの場合は
○街中で声をかけられエステ契約した場合 → キャッチセールス(訪問販売)
○電話で勧誘されエステ契約した場合 → 電話勧誘販売
○電話などで呼びだされてエステ契約した場合 → アポイントメントセールス(訪問販売)
○期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超えるエステ契約の場合 → 特定継続的役務提供
となり、上記のような場合はクーリングオフができる可能性があります。
しかし、自らエステサロンに来店し、期間が1ヶ月を超えず金額が5万円を超えない契約を締結した場合は特定商取引法で規制している取引形態に該当しませんので、法的にはクーリングオフができません。尚、クーリングオフできるか?できないか?についてお悩みの方は無料相談からお気軽にご相談ください。。
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