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スポーツクラブでクーリングオフできないと言われたのですが....

スポーツクラブの契約は特定商取引に関する法律で規定されている特定継続的役務提供には該当しませんので、チラシ等を見て自らクラブに出向き、申し込んだ場合には法的なクーリングオフ制度の適用はありません。ただし訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む)電話勧誘販売で契約した場合はクーリングオフの対象となります。


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