生鮮食料品はクーリングオフできますか?
「カニなどの生鮮食料品はクーリングオフできますか?」という質問をたまに受けますが、訪問販売や電話勧誘販売で契約し金額が3001円以上なら現時点(平成22年1月)では法的なクーリング制度の対象になります。
これまで生鮮食料品はクーリングオフの対象にはなっておらず、平成21年12月1日に施行された改正特定商取引法でも 「相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるもの」としてクーリングオフの対象外となる予定でしたが、昨今の電話勧誘販売によるカニ販売トラブル等に鑑み、これに対応する政令条項が定められていないというのが現状です。要するに行政がしばらく様子をみて、過剰規制となるものは、政令でクーリングオフの対象外にしていくという形式になったわけです。
したがって、現時点では生鮮食料品もクーリングオフできます。相談者様によると、一部で「生鮮食料品はクーリングオフできない」という情報を掲載したホームページがあるようですのでご注意ください。
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