ドロップシッピングはクーリングオフできますか?
「ドロップシッピングの契約はクーリングオフできますか?」という質問をたまに受けます。これまで「ショップオーナーとの純粋な委託契約で業務提供誘引販売取引には当たらない」と言い逃れができたドロップシッピングですが、3/1に東京都生活文化スポーツ局から高収入を得られるなどと勧誘して高額な契約料を払わせたとして都内のドロップシッピング2事業者(株式会社ネット[東京都千代田区外神田五丁目1番5号 末広JFビル6階 ]、株式会社バイオインターナショナル[東京都豊島区西池袋五丁目2番3号 平凡立教前ビル3階])に特定商取引法に基づく9カ月間の業務停止命令が出されました。
今回、東京都はこの契約が業務提供誘引販売取引に相当すると判断したようです。これにより場合によってはドロップシッピングも業務提供誘引販売取引の対象となる事がハッキリとしました。業務提供誘引販売取引にはクーリングオフ制度の規定があり、当然ながらクーリングオフ制度での契約解除が主張できます。しかしながら、すべてのドロップシッピングの契約が業務提供誘引販売取引に相当するというわけではありませんので無料相談からお気軽にご相談いただければと思います。
■トップページ > クーリングオフよくある質問 > ドロップシッピングはクーリングオフできますか?






