やるぞ!クーリングオフ
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クーリングオフとは一定の社会状況において消費者に対して行う申込みや契約について事前に示された日から起算して一定の期間内であれば、消費者は一切の不利益を受けずに申込みの撤回や解約ができるという制度で「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」などに定められています。

簡単にいうとクーリングオフは一定の要件(条件みたいなものです)が備わっていれば、一旦行った申込みや契約の締結を問答無用にはじめからなかったことに出来る制度なのです。クーリングオフの主な効果(訪問販売の場合)は以下となります。

1. 消費者は損害賠償や違約金を支払う必要がない
2. 商品の引き渡しや権利の移転があった場合は、その返還費用は事業者負担となる
3. 消費者はすでに役務の提供や権利の行使があり、施設の利用や役務の提供を受けていたとしても、その分の対価等を支払う必要がない
4. 役務提供事業者は、その契約に関連して受け取っている金銭があれば、これを返還しなければならない
5. 土地や工作物の現状が変更されている場合には、無償でもとにもどせと請求できる
クーリングオフはこの通り消費者を保護してくれる、すごい制度ではありますが何にでも適用される制度ではありません。前出の一定の要件を備える必要があります。
 
ここで一定の要件というものが重要になってきますが、もっとも一般的である訪問販売のクーリングオフを例にとって、少し説明させていただきたいと思います。
訪問販売の場合は以下の3つ要件が必要になってきます。
1.訪問販売であること
2.申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること
3.例外や適応除外に該当しないこと
※詳しくは訪問販売のクーリングオフを御覧ください
 
つまり訪問販売の場合は上記の3つの要件さえ充たしていればクーリングオフが可能という訳です。その他クーリングオフには「電話勧誘販売のクーリングオフ」「連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフ」「特定継続的役務提供のクーリングオフ」「業務提供誘引販売取引(モニター商法・内職商法など)のクーリングオフ」他があり、それぞれに要件が規定されています。
 
 
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