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業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)クーリングオフの要件

このページでは業務提供誘引販売取引のクーリングオフの要件(クーリングオフするための条件)を解説していきます。要件は以下となります。


1.業務提供誘引販売取引業者がその業務に係る業務提供誘引販売取引について契約を締結した場合であること
2.契約の相手方が提供またはあっせんされる業務を事業所等によらないでおこなう個人であること
3.書面が交付され、その受領の日から20日以内であること


業務提供誘引販売取引の場合は上記のすべての要件を充足しなければ法的なクーリングオフ制度の適用はありません。ただ、クーリングオフは片面的強行規定(消費者に不利な契約条項は無効となり、消費者に有利な契約条項は有効となる規定)であり、稀に約款(契約などに定められている個々の条項のこと)により要件が緩和されている場合もありますので、業者から受け取った契約書をよく読むこともおすすめします。また良心的な業者さんや法律を熟知していない業者は要件を充たしていない場合でもクーリングオフに応じてくれる場合もありますので、とりあえずクーリングオフしてみるというのも1つの手段と言えるでしょう。

それでは要件を順番にみていきましょう。


1は業務提供誘引販売とは?のページで解説していますのでご確認ください。

2は契約の相手方が業務を事業所等によらないでおこなう個人であることを要件としています。法人や事業所等を構えて業務を行う個人は商取引に慣れているはずなので対象外となります。尚、自宅の一室に私用のためにおいてあるパソコンを使用して業務を行う場合などは、一般的に事業所にはあたらないと考えられます。

3はクーリングオフの起算日を契約書面の交付された日(初日を1日目と数えます)とし、行使期間を20日以内としています。尚、業務提供誘引販売取引の場合も訪問販売や電話勧誘販売と同様にクーリングオフ妨害(虚偽の説明や威迫して困惑しクーリングオフを妨害する行為)があった場合は、業者から改めてクーリングオフができる旨を記載した書面を受け取った日が起算日なりますので、この場合はその日から20日以内がクーリングオフの行使期間となります。また契約書面に不備があった場合には、起算日と認められない場合があります。このような場合は行使期間を過ぎても、クーリングオフが可能となることがありますので、お気軽にご相談ください。


業務提供誘引販売取引クーリングオフの仕方

上記の要件をすべて充たしていればクーリングオフが可能です(不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください)。業務提供誘引販売のクーリングオフは、行使期間内(20日以内)に書面でおこなわなければなりません。この書面を発信した時にクーリングオフの効果が発生します。書面の書き方はクーリングオフの書き方のページでご確認ください。


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