保険業法2条1項(保険契約の定義)
第二条 この法律において「保険業」とは、人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第三条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。
一 他の法律に特別の規定のあるもの
二 次に掲げるもの
イ 地方公共団体がその住民を相手方として行うもの
ロ 一の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの
ハ 一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの
ニ 会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの
ホ 一の学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの
ヘ 一の地縁による団体(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項 に規定する地縁による団体であって、同条第二項 各号に掲げる要件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの
ト イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
三 政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く。)
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