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| ここでは訪問販売のクーリングオフについて解説していきますが、まず「訪問販売」とは何かをしっかりと把握する必要があります。ここでの「訪問販売」とは法律上の「訪問販売」を指します。つまり特定商取引に関する法律が規定する「訪問販売」という事になります。 |
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| 特定商取引に関する法律は「訪問販売」を以下のように定義しています。 |
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| ● |
販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 |
| ● |
販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 |
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| 要約すると |
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| 1. |
指定商品・指定権利・指定役務について |
| 2. |
事業者が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所において契約の申込み、または契約の締結をして行う取引をいう(キャッチセールスやアポイントメントセールスの場合を除く) |
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| ということになります。 |
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| つまり「何を」という物の要件(条件みたいなものです)と「どこで」という場所の要件の2つを充たしていないと「訪問販売」とは言えず、クーリングオフを規定している特定商取引に関する法律が適用されないという事になります。 |
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| まず「何を購入したか」といった物の要件である指定商品・指定権利・指定役務についてみていきましょう。 |
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| 指定商品とは「国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるもの」と特定商取引に関する法律に規定されています。つまり国民の日常生活の取引で実際に販売されているもので政令(内閣が定める命令)で定められたものという事になります。詳しくはこちら |
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| 指定権利とは「施設の利用や役務の提供を受ける権利のなかで国民の日常生活に係る取引において販売されるもので政令で定めるもの」と特定商取引に関する法律に規定されています。ゴルフ会員権やスポーツクラブの会員権などがこれにあたります。詳しくはこちら |
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| 指定役務とは「国民の日常生活に係る取引で有償で取引される役務であって政令で定めるもの」と特定商取引に関する法律に規定されています。エステや浄水器のリースなどがこれにあたります。詳しくはこちら |
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| 上記に該当しなければ、たとえ訪問販売を受けて自宅で申込みまたは契約の締結をした場合でも法的には訪問販売とは言えません。 |
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| 次に「どこで申込みまたは契約の締結を行ったか」といった場所の要件である営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所についてみてみましょう。 |
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| 営業所とは |
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商品の販売の場合 → 販売商品を陳列した店舗 |
| ・ |
役務の提供の場合 → 役務提供を行う設備のある場所 |
| と言うことになります。 |
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| 代理店とは代理商(一定の商人のために継続・反復して、その営業に関する取引の代理や媒介をするもの)の営業所を指します。 |
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| その他の経済産業省令で定める場所とは |
| 1. |
露店、屋台店その他これらに類する店(トラックなどに商品が陳列されており、消費者が商品を選択できるようなお店)
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| 2. |
一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であって店舗に類するもの(以下の要件を充たす展示場などが「店舗に類するもの」と考えられています) |
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| ・ |
最低でも2.3日以上の期間開催されること |
| ・ |
指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状況であること |
| ・ |
展示場など販売のための固定的施設を備えている場所であること |
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| と省令で定められています。 |
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| つまり訪問販売と認められるには上記以外の場所での、指定商品・指定権利・指定役務の申込みまたは契約の締結が必要と言う訳です(キャッチセールス、アポイントメントセールスの場合を除く)。 |
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