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指定された消耗品の使用・消費 |
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指定商品の使用・消費により価格が著しく減少するおそれのある商品で政令で定めるもの(指定消耗品といいます。具体的にはこちら)を使用・消費した場合で業者がクーリングオフができないことを告知していれば、その部分はクーリングオフができません。 |
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現金取引でその金額が3000円未満 |
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現金取引の場合で、その総額が政令で定める金額(3000円)に満たない時にもクーリングオフはできません。 |
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営業用の商品・権利・役務の契約 |
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契約者が営業のためにもしくは営業として締結する取引もクーリングオフができません。 |
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事業者がその従業員と契約 |
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こちらも基本的にはクーリングオフはできませんが、内職商法やモニター商法などの業務提供誘引販売販売取引は適用除外とはならずクーリングオフができます。 |
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消費者から業者を呼んで自宅で契約 |
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消費者の方から自分の住居に来て取引して欲しいという請求し、それに応じて業者が訪問し契約した場合にもクーリングオフができきません。 |
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御用聞き販売 |
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御用聞き販売の場合も業者がその地域にある有店舗業者ならクーリングオフができません。 |
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過去1年間に2回以上の取引をした無店舗業者、または1回以上の取引をした有店舗業者との契約 |
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この場合はある程度の信頼関係ができているとみなされクーリングオフができません。 |
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その他の適用除外条件に該当する場合 |
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その他、法令で定める適用除外に該当する場合もクーリングオフができません。 |