キャッチセールス・アポイントメントセールスとは?
ここではキャッチセールス・アポイントメントセールスについて定義している特定商取引に関する法律2条1項2号を中心に解説していきます。キャッチセールス・アポイントメントセールスは俗にいう訪問販売の形式をとられていませんが、特定商取引に関する法律2条1項2号の要件(条件)、あるいは1号の要件を充たしていれば、訪問販売に含まれ、訪問販売のクーリングの要件を充たしていればクーリングオフできます。ですので、この定義をしっかり理解する必要があります。その前にキャッチセールス・アポイントメントセールスがどういうものなのかみてみましょう。
キャッチセールスとは?
キャッチセールスとは、路上や街頭などで「アンケートに答えて下さい」「海外旅行に興味ありますか」「美容に関心がありますか」などと呼び止め、販売目的を隠したまま、営業所や喫茶店、サロンなどに同行させ、化粧品や健康食品、エステ会員権、宝石、絵画などの高額商品を契約させる商法をいいます。路上で消費者をキャッチするのでキャッチセールスやキャッチ商法と呼ばれます。
アポイントメントセールスとは?
アポイントメントセールスとは、販売目的を知らせず電話や郵便などで「高額商品をプレゼントする対象になっているので取りに来て欲しい」「海外旅行の抽選にあたりました」などと伝え、営業所や喫茶店、展示場などに呼び出し、そこで英会話教材やビデオ教材、エステ会員権、宝石、絵画などの高額商品を契約させる商法をいいます。電話や郵便などで約束(アポイントメント)を取りつけることから、アポイントメントセールスやアポイントメント商法を呼ばれます。
最近では、販売員であることを隠し、出会い系サイトやSNSを利用して異性に近づき、言葉巧みに好意を抱かせ、最終的には「自分がデザインしたネックレスがあるので一緒に見に行こう」などと営業所に同行させ、高額なアクセサリーなどを契約させる、いわゆるデート商法と呼ばれるアポイントメントセールスも増えているようです。
特別優待型アポイントメントセールスとは?
特別優待型アポイントメントセールスとは、アポイントメントセールスの一種で、電話や郵便などで「あなたは選ばれたので特別価格で商品を販売します」などと伝え、営業所や展示場などに呼び出し、そこで高額商品を契約させる商法をいいます。販売目的は明らかにするものの、他のものに比べて著しく有利な条件で購入できるといったセールストークを用いて誘引します。
特定商取引に関する法律2条1項の定義
特定商取引に関する法律2条1項は「訪問販売」を以下のように定義しています。
1号.販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
2号.販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供
1号は一般的な訪問販売を定義しており、その要件の1つとして営業所等以外の場所での申し込み・契約をあげていますが、2号では営業所等で申込み・契約をした場合でも、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた場合(キャッチセールス)や政令で定める方法により誘引した場合(アポイントメントセールス)は訪問販売に含めますよという事を定義しています。
※「営業所等」「指定商品・指定権利・指定役務」の解説は「訪問販売とは?」のページで行っておりますので、ここでの解説は割愛させていただきます。詳細は各ページでご確認ください。
○営業所等
○商品・指定権利・役務の説明
○指定権利一覧
2条1項2号のキャッチセールスの要件
要件を整理すると以下のようになります。
1.販売業者又は役務提供事業者が
2.営業所等以外の場所で呼び止めて、営業所等に同行させた者と
3.商品・指定権利・役務の
4.売買契約の申込みや契約の締結もしくは役務提供契約の申込みや契約を締結
順番にみていくと1の販売業者はそのままの意味で商品や権利を販売する業者となります。1の役務提供事業者とはサービス(エステ、英会話教室など)を有償で提供する事業者です。
2の呼び止めとは特定の者に対して呼び止めることにより、その注意を向けさせる行為を意味し、必ずしもその場所に停止させる必要はなく、併歩しつつ話しかける行為も含まれるとされています。2の同行させとは呼び止めた地点から、その目的地まで相当程度の距離を呼び止めた者が、その顧客を案内していくことを意味し、店舗の前などで行われる、いわゆる「呼び込み」はこれに含まれません。
尚、キャッチセールスで喫茶店などの営業所等以外の場所で、商品・指定権利・役務の申込み・契約をした場合は2号の要件にあてはまりませんが、1号の適合がありますので、この場合でも訪問販売となります。
2条1項2号のアポイントメントセールスの要件
要件を整理すると以下のようになります。
1.販売業者又は役務提供事業者が
2.その他政令で定める方法により誘引した者と
3.商品・指定権利・役務の
4.売買契約の申込みや契約の締結もしくは役務提供契約の申込みや契約を締結
1、3、4はキャッチセールスと共通です。2のその他政令で定める方法についてみていきましょう。
その他政令で定める方法とは?
政令ではアポイントメントセールスの誘引方法を以下のように定めています。
1.電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
2.電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
1は販売目的を隠して誘引するアポイントメントセールスを定義しており、その手段として電話、郵便、信書便、電報、FAX、電磁的方法(メール・WEBサイト)、住居を訪問のほか、 ビラ、パンフレット、拡声器などSF商法(商品の無料配布なので消費者を会場に招きいれ、その後たくみに消費者の購買意欲をかきたて、雰囲気の高まったところで、羽根布団などの高額商品を購入させる商法)に用いられる手段もあげられています。
2は特別優待型アポイントメントセールスを定義しており、手段としては不特定多数を対象とするビラ、パンフレット、拡声器が省かれています。また既存の顧客へDMなどの誘引も健全な取引きとして一般的におこなわれますので、こちらも対象外となります。
キャッチセールス・アポイントメントセールスまとめ
上記の要件を充たしていれば、以下のいわゆる悪徳商法も訪問は販売に含まれます。
アンケート商法
街頭などで「アンケート調査」を口実に近づき、「このままでは、シミ、シワになる」などと不安をあおって化粧品を売りつけたり、エステティックの契約をさせる。
SF商法(催眠商法)
無料プレゼントや安価な食料品や日用雑貨といった生活必需品の商品販売を餌に、高齢者や主婦などといった客を集め、その購買意欲を異常なまでに高めた上で、あたかも貴重な商品を安価に売っていると錯覚させて高価な商品を売り付ける商法、撒き餌商法とも呼ばれる。拡声器やビラで誘引することが多く、商品は布団や健康食品、健康機器、浄水器、ダイエット食品などが多い。
無料商法
「無料招待」「無料サービス」「無料体験」など「無料」をセールストークや広告にして人を集め、高額な商品やサービスを売りつける商法。
展示会商法
チラシ、電話、街頭での宣伝などで「展示会」と称して、客を展示会場に誘い込んで、長時間執拗に勧誘して断りにくい雰囲気にさせて、高額な契約をさせる商法。商品は絵画、着物、宝石などの高価なものが多く、クレジットやローンによる購入となることが多い。
当選商法
「当選した」「景品が当たった」「あなただけが選ばれた」などと特別な優位性を強調して消費者に近づき、商品やサービスを売りつける商法。
デート商法
出会い系サイトや電話、メールを使って出会いの機会をつくり、デートを装って契約させる商法。異性間の感情を利用し、断りにくい状況で商品を勧誘する。商品は、毛皮、宝石、絵画など、高価なものがメインである
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