改正割賦販売法35条の3の10~11(個別信用購入あっせんクーリングオフ法根拠)
三十五条の三の十 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係 受領契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購 入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。ただし、前条第三項の書面を受領した日(その日前 に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき(申込者等が、個別信用購入あつせ ん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者が個別信用購入あっせん関係販売契約若 しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの 撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認 をし、又は個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者が個別信 用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結させ、若しくは 申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には 、当該申込者等が、当該個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつ せん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算 して八日を経過したとき)は、この限りでない。
一 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合当該申込みをした者
二 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あっせん関係特定顧客から個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合当該申込みをした者
三 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が個別信用購入あっせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あっせん関係販売契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合当該申込みをした者
四 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あっせん関
係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約を締結した場合(個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係
役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みを受けた場合を除く。) 当該契約の相手方
五 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あっせん関係特定顧客
と個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約を締結した場合当該契約の相手方
六 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が個別信用購入あっせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あっせん関係販売契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約を郵便等により締結した場合当該契約の相手方
2 申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あっせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求するこ
とができない。
4 個別信用購入あっせん業者は、第一項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん
関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。
5 申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信用購
入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込み又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購
入あっせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を発した時に、撤回されたものとみなし、又は解除されたものとみなす。ただし、当
該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。
6 前項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信
用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては、個別信用購入あ
つせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金
の支払を請求することができない。
7 個別信用購入あっせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用
購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約
が解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あっせん
関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あっせん関係
販売業者又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相
当する金額その他当該個別信用購入あっせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
8 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販
売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あ
つせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あっせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の
対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あっせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金
又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。
9 個別信用購入あっせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用
購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約
が解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あっせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当
該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
10 第五項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あっせん関係販売契約が解除されたもの
とみなされた場合において、その個別信用購入あっせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り
又は返還に要する費用は、個別信用購入あっせん関係販売業者の負担とする。
11 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により第一項第一号若しくは第二号
の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は同項第四号若しくは第五号の
個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信
用購入あっせん関係販売契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は
当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に定める者に
対し、その商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該個別信用購入あっせん関係役務
提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
12 個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者は、第五項本文の規定により第一項第三号の個別信用購入
あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものの申込みが撤回され、又は同項第六号
の個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものが解除されたものとみ
なされた場合には、既に当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しく
は役務が提供されたときにおいても、同項第三号又は第六号に定める者に対し、当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る役務の対価
その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
13 個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個
別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に関連して金
銭(個別信用購入あっせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければなら
ない。
14 個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約における申込者等は、その個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第五項本文の規定
により契約の申込みが撤回され、又は契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は当該
個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状
が変更されたときは、当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あっせん関係販売業者に対し、その原状回復に必要
な措置を無償で講ずることを請求することができる。
15 第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
第三十五条の三の十一 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個 別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みを した者又は特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するも のを締結した場合における当該契約の相手方(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特定 連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信 用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購 入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除を行うことができる。
一 特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等
が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起
算して二十日を経過したとき(その特定連鎖販売個人契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、同
条第三項の書面を受領した日がその特定連鎖販売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる場合には、
その引渡しを受けた日から起算して二十日を経過したとき)。ただし、申込者等が、個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購
入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者若しくは特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以
下「統括者」という。)、同法第三十三条の二に規定する勧誘者(以下「勧誘者」という。)若しくは同条に規定する一般連鎖販売業者(以
下「一般連鎖販売業者」という。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あっせん関
係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘を
するに際し、若しくは申込みの撤回等(その連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個
別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又はその連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別
信用購入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを
告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入
あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者若しくは統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する
一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約
に該当するものに係る個別信用入あっせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、こ
れらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あっせん関係販売業者
若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あっせん業者又は当該統括者、当該勧誘者若しくは当該一
般連鎖販売業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日
から起算して二十日を経過したとき。
二 特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものの申込
者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)か
ら起算して八日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係販売業
者若しくは個別信用購入あっせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あ
つせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(
特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係
る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しく
は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)
を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし
、又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん業者が特定継続
的役務提供等契約であつて個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信
用購入あっせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経
過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信
用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うこと
ができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
三 業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものの申込
者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)か
ら起算して二十日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事
業者若しくは個別信用購入あっせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつ
せん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等
(その業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するも
のに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又はその業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約
若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この号におい
て同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であると
の誤認をし、又は個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者
が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに
係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当
該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは当該個
別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あっせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等
を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。
2 前項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信
用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十条第一項の規定により解除された場合又は第七項本文の規定
により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が申込者
等に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あ
つせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結した個別信用
購入あっせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利又は当該役務に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約又は
個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、前項
第一号に掲げる場合を除き、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約
に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことが
できる。
3 第一項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あっせん関係役務提供契約
又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十八条第一項の規定により解除された場合又は第七項本
文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者
が関連商品(同条第二項に規定する関連商品をいう。以下同じ。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、特定継続的役務提供
等契約であつて個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関
係受領契約を締結した個別信用購入あっせん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約(以下「関連商品販売契約」という。)であつて個別
信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、第一項第二号
に掲げる場合を除き、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領
契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。ただし、申込者等が第三十五条の三の九第一
項の書面又は同条第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれが
ある商品として同法第四十八条第二項に規定する政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該個別信用購入あつ
せん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん業者が当該申込者等に当該商品を使用
させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。
4 第一項、第二項又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨の書
面を発した時に、その効力を生ずる。
5 第一項、第二項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、個別信用購入あっせん業者は、当
該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
6 個別信用購入あっせん業者は、第一項の書面又は第三項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別
信用購入あっせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。
7 申込者等が第一項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等又は同項第三号ただし書に規定
する申込みの撤回等(以下この項において「申込みの撤回等」という。)を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項の書面を発する
時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約
に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなし、申込者等が第三項本文の規定により契約の申込みの撤回
又は契約の解除を行つた場合には、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に係る同項本文の書面を発する時において現に効力を有する関
連商品販売契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。
8 前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約
に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において
、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請
求することができない。
9 個別信用購入あっせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定によ
り特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの又は関
連商品販売契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の
代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者への交
付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対し
て交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あっせんにより得られた利益
に相当する金銭の支払を請求することができない。
10 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であ
つて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信
用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あっせん業者から既に商品若しくは権
利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あっせん業者に対し、当該交付を受けた商品
若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。
11 個別信用購入あっせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定によ
り特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの又は関
連商品販売契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個
別信用購入あっせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
12 第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて
個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信
用購入あっせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る商品の引
渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あっせん関係販売業者の負担とする。
13 個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約で
あつて個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当するものが解
除されたものとみなされた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに基
づき役務が提供され、又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該特定継続的
役務提供等契約であつて個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得ら
れた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
14 個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あっせん関係役務提
供契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あっせん関係役務提供契
約に該当するものに関連して金銭(個別信用購入あっせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やか
に、これを返還しなければならない。
15 第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
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改正割賦販売法35条の3の10~11
■関連コンテンツ:改正割賦販売法2条4項(個別信用購入あっせん[個別クレジット契約]の定義)

