連鎖販売取引(マルチ商法)クーリングオフの要件
このページでは連鎖販売取引のクーリングオフの要件(クーリングオフするための条件)を解説していきます。要件は以下となります。
1.連鎖販売業を行う者がその連載販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合であること
2.契約の相手方が販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人であること
3.契約書面を受領した日(再販売の場合はその商品の最初の引渡しを受けた日が、契約書面を受領した日より後であるときは、その商品の引渡しを受けた日)から起算して20日以内であること
連鎖販売取引の場合は上記のすべての要件を充足しなければ法的なクーリングオフ制度の適用はありません。ただ、クーリングオフは片面的強行規定(消費者に不利な契約条項は無効となり、消費者に有利な契約条項は有効となる規定)であり、稀に約款(契約などに定められている個々の条項のこと)により要件が緩和されている場合もありますので、業者から受け取った契約書をよく読むこともおすすめします。また良心的な業者さんや法律を熟知していない業者は要件を充たしていない場合でもクーリングオフに応じてくれる場合もありますので、とりあえずクーリングオフしてみるというのも1つの手段と言えるでしょう。
それでは要件を順番にみていきましょう。
1は連鎖販売取引であることを要件としています。詳しくは連鎖販売取引とは?のページで解説していますのでご確認ください。
2は契約の相手方が無店舗の個人であることを要件としていますが、店舗を持っていても連鎖販売業に関する商品の販売や役務の提供をその店舗で行わない場合は無店舗個人とみてよい場合があります。
3はクーリングオフの起算日を原則、契約書面を日とし、行使期間(クーリングオフができる期間)を20日以内としていますが、例外として再販売の場合は、その商品の最初の引渡しを受けた日が、契約書面を受け取った日より後の場合は、最初の商品を受け取った日から20日以内としています。尚、連鎖販売取引の場合も訪問販売や電話勧誘販売と同様にクーリングオフ妨害(虚偽の説明や威迫して困惑しクーリングオフを妨害する行為)があった場合は、業者から改めてクーリングオフができる旨を記載した書面を受け取った日が起算日なりますので、この場合はその日から20日以内がクーリングオフの行使期間となります。また契約書面に不備があった場合には、起算日と認められない場合があります。このような場合は行使期間を過ぎても、クーリングオフが可能となることがありますので、お気軽にご相談ください。
連鎖販売取引クーリングオフの仕方
上記の要件をすべて充たしていればクーリングオフが可能です(不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください)。連鎖販売取引のクーリングオフは、行使期間内(20日以内)に書面でおこなわなければなりません。この書面を発信した時にクーリングオフの効果が発生します。書面の書き方はクーリングオフの書き方のページでご確認ください。
トップページ > 連鎖販売取引のクーリングオフの条件(要件)
■関連コンテンツ
┗連鎖販売取引とは?







