クーリングオフ無料相談

消費者センター(消費生活センター)とは?

クーリングオフ関連でお悩みの方は消費者センターに相談するのも一つの方法です。消費センターとは、消費者基本法の理念にもとづいて地方自治体に設けられている、全国に500以上ある消費者のための窓口のことです。業務は、消費者被害の相談、暮らしに役立つ情報提供、消費者の自主的な活動の援助、消費者教育の推進などがあげられます。名称は一般的には消費者生活センターと呼ばれていますが、自治体によっては消費者センター、生活情報センター、行政センター、消費生活相談室などと呼ばれる場合があります。

相談にのってくれる人は?

消費者センターで相談を担当している人の多くは「消費生活専門相談員」「消費生活コンサルタント」「消費生活アドバイザー」といった資格を持ち、研修等もうけている消費者関連法のエキスパートです。また情報の共有化をおこなわれていますので場合によっては法律家以上に頼れる存在でもあります。しかし消費者センターはあくまでも公的機関であり、相談員さんの立場も公正・公平でなければならない事は予め理解しておく必要があります。

消費者センターの問題点

消費生活センターの最大の問題点は、地方自治体ごとに取組みが大きく異なり、消費者にとって安全・安心を提供するための土台に大きな偏在が生じているところにあります。要するに消費者センターごとにサービスの質に偏りがあるのです

例えば 高知県のように県内に僅か2つしか消費者センターがない自治体や、京都府のように消費者センターの数はある程度あっても相談員が常駐しているセンターが僅かしかないといった自治体もあります。さらに有資格者の相談員の75%が大都市圏に集中し、相談員が全くいない地方も存在するというのが現状です。

また相談員の数が根本的に不足している上に、ほとんどの相談員が低所得、短期雇用の非常勤職員である、いわゆる官製ワーキングプアであるのも問題です。財政難の地方自治体では、とてつもない過酷な労働環境での業務を強いられている相談員もいるようです。このような状況下で親切・丁寧な行政サービスを消費者に提供するのは、かなり無理があるように思いますし、自らの生活が保証されていない中で「上質のサービスを提供しろ」というのも相談員の方に酷な話です。

その他、受付時間が限られているのも問題です。公的機関ですので仕方のない事かもしれませんが、お勤めの方などが利用しにくいのが現状です。

消費者庁にはこれらの問題の早期解決が期待されます。

クーリングオフの相談する時のポイント

消費生活センターにクーリングオフの相談する際には、以下のポイントを事前にまとめておき要領よく相談しましょう。

1.契約に至った経緯
2.契約した日
3.業者から契約書面を受け取った日
4.契約したもの(サービス)
5.契約金額
6.サービスの場合は契約期間

上記を説明した上で知りたい事を質問すれば、的確な助言が得られるでしょう。相談員さんの多くは嘱託公務員で、業務は専門性が高く、キツイ割に、それに見合った収入は得られないといった環境におかれているようです。相談の際には、感謝といたわりの気持ちもお忘れなく♪

尚、相談するなら市町村の消費者センターより都道府県の消費者センターがおすすめです。当サイトを運営しております行政書士・水原将博事務所でもクーリングオフに限定させていただいておりますが、無料相談を夜23時まで行っておりますので、よろしければご利用ください。

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