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商品投資に係る事業の規制に関する法律2条1項(商品ファンド契約の定義)

第二条  この法律において「商品投資」とは、次に掲げるものをいう。
一  商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項 に規定する商品(以下「特定商品」という。)又は同条第五項 に規定する商品指数(第二十一条第一号及び第二十八条第二号において「特定商品指数」という。)について、同法第二条第八項 に規定する先物取引(同条第九項 に規定する商品市場に相当する外国の市場において行われる取引であって、同条第八項 に規定する先物取引に類するものを含む。)を行うこと。
二  特定商品その他の価格の変動が著しい物品(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利を含む。次号及び次項において同じ。)として政令で定めるもの(第二十一条第一号及び第二十八条第二号において「特定物品」という。)について、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該商品の売買取引を成立させることができる権利(同号において「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引を行うこと。
三  特定商品その他の価格の変動が著しい物品又はその使用(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利にあっては、その行使。以下この号において同じ。)により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(第二十一条第一号及び第二十八条第二号において「指定物品」という。)を取得(生産を含む。)し、これを譲渡し、使用し、又は使用させること。


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