指定消耗品(特定商取引に関する法律施行令-別表第四)
(第五条関係)
1.
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2.
不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
3.
コンドーム及び生理用品
4.
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5.
化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6.
履物
7.
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