やるぞ!クーリングオフ
トップページ
クーリングオフとは?
訪問販売のクーリングオフ
訪問販売とは?
クーリングオフできる?できない?(クーリングオフの要件)
訪問販売のクーリングオフの仕方
電話勧誘販売のクーリングオフ
電話勧誘販売とは?
クーリングオフできる?できない?(電話勧誘販売のクーリングオフの要件)
電話勧誘販売のクーリングオフの仕方
お問い合わせ
 
指定消耗品(特定商取引に関する法律施行令-別表第四)(第五条関係)
1. 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2. 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
3. コンドーム及び生理用品
4. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5. 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6. 履物
7. 壁紙
 
 
関連コンテンツ:指定商品/指定権利/指定役務
 
トップページ訪問販売のクーリングオフの要件 > 指定消耗品
トップページ電話勧誘販売のクーリングオフの要件 > 指定消耗品
 
(C)Copyright 2007 cool-off.net All right reseved.