特定継続的役務提供・関連商品のクーリングオフ
ここでは特定継続的役務提供のクーリングオフの要件(クーリングオフするための条件)と、サービス提供の際に抱き合わせで販売される関連商品のクーリングオフの要件について解説していきます。
特定継続的役務提供のクーリングオフの要件
特定継続的役務提供のクーリングオフの要件は以下となります。
1.特定商取引に関する法律41条で定める特定継続的役務提供であること
2.契約書面を受領した日から8日以内であること
3.適用除外に該当しないこと
特定継続的役務提供の場合は上記のすべての要件を充足しなければ法的なクーリングオフ制度の適用はありません。ただ、クーリングオフは片面的強行規定(消費者に不利な契約条項は無効となり、消費者に有利な契約条項は有効となる規定)であり、稀に約款(契約などに定められている個々の条項のこと)により要件が緩和されている場合もありますので、業者から受け取った契約書をよく読むこともおすすめします。また良心的な業者さんや法律を熟知していない業者は要件を充たしていない場合でもクーリングオフに応じてくれる場合もありますので、とりあえずクーリングオフしてみるというのも1つの手段と言えるでしょう。
それでは要件を順番にみていきましょう。
1については特定継続的役務提供とは?のページで解説しておりますので、こちらをご確認ください。
2については訪問販売、電話勧誘販売と同様に起算日を契約書面を受領した日とし、行使期間を8日以内としています。尚、業者によるクーリングオフを妨害する行為があった場合は、クーリングオフができる旨を記載して交付した書面を受領した日から8日以内ならクーリングオフが可能です。また、契約書面に不備があった場合には、起算日と認められない場合があります。このような場合は行使期間を過ぎても、クーリングオフが可能となることがありますので、お気軽にご相談ください。
3は適用除外です。役務提供受領者が営業のために又は営業として契約した場合、国内の業者が国外の消費者と契約した場合、国や都道府県・市町村がおこなう特定継続的役務提供の場合、労働組合などがその構成員と契約した場合、事業者がその従業員と契約した場合などは適用除外となります。
関連商品のクーリングオフ
関連商品とはサービス(特定継続的役務)を受ける際に消費者が購入する必要のある商品として政令で定める商品をいいます。具体的には以下となります。
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これらはサービスと抱き合わせになって販売されることが多く、役務提供だけにクーリングオフを認めても消費者は救済されないので、クーリングオフの対象となります。また中途解約の対象にもなります。
関連商品のクーリングオフの要件
関連商品のクーリングオフの要件は以下となります。
1.政令で指定されている関連商品であること
2.特定継続的役務提供等事業者が関連商品の販売(代理や媒介を含む)を行っている場合であること
3.特定継続的役務提供のクーリングオフがなされた場合であること
4.契約書面を受領した日から8日以内であること
5.関連商品が以下のエステティック関連商品である場合は使用・消費していないこと
● 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)(健康食品、栄養補助剤など)
●化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
順番にみていくと、1の関連商品は上記の表の商品を指します。2はサービスを提供している業者が関連商品の販売(代理や媒介も含む)をおこなっていることを要件としています。3は役務がクーリングオフされていることを要件としていますので、関連商品のみのクーリングオフはできません。4はそのままの意味です。5の使用・消費は何をもってして使用・消費とするのか個別具体的なケースにもよりますが、目安としては商品価値が回復困難になったときと考えられ、密封されている商品を開封した場合などがこれにあたります。
特定継続的役務提供・関連商品のクーリングオフの仕方
上記の要件をすべて充たしていればクーリングオフが可能です(不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください)。特定継続的役務提供のクーリングオフは訪問販売や電話勧誘販売と同様に、行使期間内(8日以内)に書面でおこなわなければなりません。この書面を発信した時にクーリングオフの効果が発生します。書面の書き方はクーリングオフの書き方のページでご確認ください。
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